人事労務・顧問相談

年次有給休暇を取得しやすい職場づくり

厚生労働省の調べによると、年次有給休暇(以下、「年休」)の取得率は令和3年度で58.3%となっており、令和7年までに70%を目指す政府目標にはまだ隔たりがあります。

そこで厚労省は10月を「年次有給休暇取得促進期間」とし、特設ウェブサイトやパンフレットなどで労使に働きかけを行っています。

年次有給休暇取得促進特設サイト

労働者向け、事業主向けそれぞれに役立つ情報がまとめられていますので、ぜひ一度特設サイトを閲覧してみてください。

 

年5日の年休の取得義務

労働基準法の改正により、平成31年4月から、年10日以上年休が付与される労働者に対する年5日の確実な年休取得が義務化されています。

労働者からの請求により取得できていれば問題ありませんが、そうでない場合は会社が時季を指定する、計画的付与制度を導入するなど、対応が必要です。

まずは自社の年休取得状況を確認することから始めましょう。

もし年5日の取得が出来ていない場合は、その原因(人手不足、業務が属人化しているなど)を探り、確実な取得のための対策を立てましょう。

上記の特設サイトには他社の取組事例も掲載されていますので、ぜひ参考にしてください。

労働環境の向上は事業発展の第一歩

そもそも年休とは、「心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」であり、労働者の当然の権利として法に定められているものです。

本来、年休は全て取得されるべきものであり、年5日の取得義務は「年5日取得すればよい」ということではなく、取得出来ていない事業所について「まずは年5日から始めましょう」という主旨であることに留意してください。

年休がしっかり取得できる職場は労働者の定着率も上がり、リフレッシュした労働者はそのパフォーマンスを十分に発揮し事業の発展に貢献してくれるはずです。

事業主の皆様におかれましても前向きに取り組んでいただけますと幸いです。

 


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