法改正

労働条件明示のルールが変わります

労働条件明示の制度改正のポイント

2024年4月より、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。

厚生労働省:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(リーフレット)

 

新しく追加される明示事項

1.就業場所・業務の変更の範囲の明示

全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時ごとに「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。

2.更新上限の明示

有期労働契約の締結時と契約更新時ごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

3.無期転換申込機会の明示

「無期転換申込権」が発生する更新時ごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

4.無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する更新時ごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

 


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