セミナー情報

【終了】今、経営者が認識すべき事項:70歳までの就業機会確保問題を中心に

6月15日に、みなと工業会の朝会において、「最近の労働法関係:今、経営者が認識すべき事項について」(副題:70歳までの就業機会確保問題を中心に)というテーマでセミナーを行いました。
みなと工業会は横浜市中区・西区を中心とする経営者団体で、私も会員の一人です。

令和3年4月1日から施行される70歳までの就業機会の確保措置(努力義務)についてはメディアにも頻繁に取り上げられ、多くの方が関心を寄せているテーマです。

加えて、令和2年の通常国会では、定年後に再雇用された労働者(「定年後再雇用者」)の労務管理の在り方、特に「定年再雇用時に定年前と比べて賃金を大きく引き下げる」という労務管理に大きな影響を与える、在職老齢年金の改正や高年齢雇用継続給付等の改正が行われています。

定年後再雇用者の場合、定年前に自分が担当していた仕事と定年後に自分が担当している仕事との比較を行うことが容易にできます。
同じ仕事をしているのに、給与が定年前より減額されることに不満を訴えることが増えてくると予想されます。

定年再雇用者は多くの会社で、本人が希望すれば有期労働契約社員として65歳まで働いています。
従来のパートタイム労働法に有期労働契約者もこの法律の対象者として加えられ、パートタイム・有期雇用労働法として中小企業についても2021年4月1日から施行されています。
定年後再雇用者は多くの場合、労務管理にトラブルが発生するリスクがあります。

そこで、定年後再雇用者の労務管理を同一労働同一賃金の考え方に沿って検討することが不可欠です。

このセミナーでは次のテーマを取り上げました。

1)高年齢者の労務管理の見直しの必要性
2)70歳までの就業機会の確保
3)高年齢者に直結する社会保険関係の法改正
4)定年後再雇用者と同一労働同一賃金をどうあてはめるか
5)定年後再雇用者の賃金をどう設計するか
   ケーススタディによる賃金シミュレーション

会場の、HOTEL THE KNOT YOKOHAMA「トリニティの間」では
定員の35名の会員企業の皆さんが参加されており、この「70歳就業機会の確保」と「同一労働同一賃金」への関心の高さがうかがえました。

ぜひ今後もこのテーマでセミナーを実施したいと思います。