
36協定で締結した協定の限度時間を超えてしまった場合、何か罰則があるのでしょうか?
回答は、
36協定に記載した時間外労働の限度時間を超えて労働させた場合には、労働基準法32条に定める労働時間を超えて労働させたことについて罰則が適用されることになります。その場合、法違反の対象となるのは、限度時間を超えた分です。
(1)36協定を届け出る効果
労働基準法においては、労働時間について、使用者は原則として、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間(以下「法定労働時間」といいます)をこえて労働させてはならないと定められており、法定労働時間を超えて労働させた場合には、労働基準法による罰則が適用されます。
ただし、臨時的または業務の都合によりやむを得ない事情により法定労働時間を超えて労働させる場合は、協定の限度時間の範囲内で延長する労働時間を定めた時間外労働に関する労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、時間外労働させることができます。
これは「免罰効果」と言われるもので、適正な36協定を締結し、届け出ることによって、その協定の有効期間中は、法定労働時間を超えて労働させても法違反の責任を問われないというものです。
(2)36協定に違反した場合の罰則
36協定に定めた時間外労働の限度時間を超えて労働させた場合には、法定労働時間を超えて労働させたことに対する違反行為(同法32条)が問われることになります。この違反行為に対しては、6か月以下の懲役または30万円の罰金刑が適用されます。
また、違反の対象となる時間は、36協定に定めた限度時間を超えて労働させた時間になります。
日常、仕事をする中ではあまり気にせずに限度時間を超えて部下に残業をさせることが多いと思いますが、 何気なく職場で行われていることでも、このように重大なリスクが潜んでいます。36協定の限度時間を超えると、このような刑罰が定められていますので、ぜひ限度時間を超えないように、労働時間の確認を行ってください。
以上、36協定で締結した協定の限度時間を超えてしまった場合のポイントとなる点をご説明しましたが、詳細をお知りになりたい方、労務相談を希望の方は、こちらのお問合せからご連絡下さい。よろしくお願いいたします。
また、労務相談のサービス内容をお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
LinkedInも併せてご参照ください。
Yumiko Kamioka | LinkedInmashr.co.jp/service/service01