就業規則

英文就業規則・作成のポイント2

前回は、外資系企業が本社で使用している就業規則(Employee Handbook)や雇用契約書をそのまま日本法人や支店で使用すると、かえってトラブルを招くという事例を紹介しました。

これまでに弊社が担当した英文就業規則では、外資系日本法人の人事担当者の方が共通して頭を悩ませている問題があります。

それは就業規則を作成したあとに本社のApproveを得なければならないという問題です。今回はその問題について英文就業規則を作成する段階で、弊社がどのように解決しているかをご説明します。

 

本社に日本と本国の人事制度との違いを英語で説明致します

本社 (*) のある海外の労働法と日本の労働法が異なるため、その違いを本社のHR(人事)担当者になかなか説明しきれず理解してもらえないことがあります。

(*)本社のHRに替えてAPACの担当者とコミュニケーションすることを含みます。

文化や言葉の違いはもちろん、労働基準法の適用、社会保険や労働保険の加入など決めておかなければならないことが多数あります。法律や実際の手続きまで、よくある質問を解決いたします。

弊社で英文就業規則を作成する場合のサポートの流れ
1.日本の人事担当者の方と打ち合わせを行い、第1段階の草案(First draft)を和文で作成。

2.和文の草案を、日本の人事担当者と面談やオンラインで打合せ、修正(First review)

3.日本の人事担当者と修正内容を確認し、和文のドラフトを完成。英訳を行う。

4.英訳を本社に確認してもらう。必要な場合は本社と英語でのオンライン打合せを行う。本社からの質問に対しては、日本の法律を踏まえ、メール又はオンラインで説明する。

5.本社の意向で日本の法律上問題ない場合は、英語に合わせて和文のドラフトを修正する。

6.最終的に本社のApproveの下りた英語バージョンを反映した和英就業規則を作成。

7.企業様のご希望がある場合は、社員の方に説明会を行う。

8.労働基準監督署に届け出。

 

本社からのお問い合わせに英語で対応し、人事ご担当者のご負担を軽減します

就業規則を労働基準監督署に届け出たあとも、社員から質問を受けたり、問題行動のあった社員をどのように処遇するか、など運用上さまざまな問題があります。

その際にも、本社のHR責任者の方から直接メールやオンライン会議で英語のご質問に対応しています。日本の人事担当者の方は、本社からの質問を一度英文和訳して社労士に伝え、今度は社労士から受け取った回答を英訳して本社に伝える必要がありましたが、その必要がなくなり、専門家からの法的なアドバイスを直接受けることが可能になります。

海外と日本の労働法ギャップに配慮した運用フォローに強みを持ち、打ち合わせの段階から納品まで、日本法人の外国人代表者や本社人事部とのコミュニケーションをすべて英語で行うというマーシャルならではのサポートを展開しています。


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日本の法律を踏まえた上で、企業様のご要望を最大限に取り込んだ就業規則を作成いたします。

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