労務管理

法定休日を定めていない場合の休日労働の取扱いは

法定休日を定めていない場合の休日労働の取扱いは

 

多くの会社が週休 2 日制を導入していますが、法定休日を特に定めていない場合、社員が土曜日と日曜日の2日間に休日出勤した時に、それぞれの日の労働は法定休日労働となるのか時間外労働となるのかどちらでしょうか。今回は法定休日に関連した事柄をご説明します。

 

法定休日とは

労働基準法第35条において、休日は毎週少なくとも1回与える週休制が原則とされ、例外として4週間を通じて4日以上の休日を与える変形休日制が認められています。

週休制の場合の毎週とは、日曜日から土曜日までの1週間(昭和63年1月1日基発第1号)をさし、休日とは暦日による1日 (0時から24時まで)をさします。

変形休日制の4週4日とは、どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならないわけではなく、就業規則等の定めに従って計算された特定の4週間に4日の休日があれよいとされています。

 

法定休日を特定した場合

法定休日が特定されている場合は、その特定された休日を法定休日として取り扱い、休日労働をした場合は35%以上の割増率で割増賃金を支払う必要があります。

また、法定休日労働の時間は、割増率が50%以上となる1か月60時間超の時間外労働の算定には含めないこととして差し支えありません(厚生労働省「改正労働基準法に係る質疑応答(平成21年10月5日)」)。

 

法定休日を特定していない場合

厚生労働省「改正労働基準法に係る質疑応答(平成21年10月5日)」により、以下となります。

法定休日を特定していない場合は、週休2日制を採用している場合で、暦週(日曜日から土曜日)においていずれの休日も労働したときは、当該暦週において後順の曜日となる日の労働が法定休日労働となります。日曜日および土曜日の週休2日制の場合であれば、後順の土曜日の労働が法定休日労働となります。

また、4週4日の変形休日制を採用している場合は、休日労働により当該4週4日の休日が確保されなくなるときは、その休日以後の休日労働が法定休日労働となります。

 

就業規則の中で、法定休日を特定していないこと自体は、法律違反ではありませんんが、労務リスクを防ぐためにも、法定休日を特定することをお勧めします。

 

以上、ポイントとなる点をご説明しましたが、詳細をお知りになりたい方、

就業規則の見直しを希望の方は、こちらのお問合せからご連絡下さい。よろしくお願いいたします。

また、就業規則作成のサービス内容をお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

 

LinkedInも併せてご参照ください。

Yumiko Kamioka | LinkedInmashr.co.jp/service/service01