就業規則

時間外労働には法定時間外残業と法定時間内残業の2つがある

法定労働時間と所定労働時間

労働基準法は、1日8時間、週40時間を法定労働時間とし、これを超えて労働させた場合に割増賃金の支払いを定めています。

一方で企業の定める所定労働時間は必ずしも1日8時間とはなっておりません。7時間とか7時間半等の所定労働時間で運用されている企業も多くあります。

ここで所定労働時間を超え、法定労働時間以内で労働した場合が法定時間内残業となります。つまり、法定時間内残業が発生するのは、所定労働時間が8時間未満に定めた企業となります。

 

法定時間内残業の取扱い方法

該当する企業はこの法定時間内残業における賃金の取扱いを明確にしておく必要があります。考え方は2通りあります。1つは、法定時間内残業では割増賃金は適用せず、通常の労働時間分の賃金を支払い、法定労働時間を超えた時間から割増賃金を支給するという考え方です。これが法律に従った基本の方法です。もう一つは法定時間内残業時間から割増賃金を適用するという考え方です。これは労働基準法を上回る対応のため、社員に有利になりますので問題ない方法です。

 

就業規則への記載

企業はどちらの運用で進めても大丈夫です。ただし、就業規則、労働条件通知書等にて、どちらの方法で運用しているのかを明記しておくことが、社員の混乱や誤解を防ぐためにも必要となります。特に、企業が所定労働時間をこえて労働させた場合に割増賃金を支払う旨を就業規則等に定めたときは、たとえ法定労働時間内の残業であっても割増賃金の支払いが必要になります。

企業はそのことを十分に理解した上で、運用し就業規則等に定めなければなりません。

企業がその規定を撤回する場合、それは社員の不利益変更となりますので、社員の同意が必要となるからです。

 

法定時間外労働・休日労働と労使協定

前述のとおり労働基準法は、1週40時間・1日8時間を法定労働時間と定めています。そのため、企業が社員に法定労働時間を超える労働を求める場合には、労働基準法第36条による労使協定を締結し、所轄労働基準監督長に届け出ることが義務となっており、法定労働時間をこえる時間外労働、法定休日における休日労働を認める手続となります。この届出をせずに、法定時間外労働を社員にさせた場合は、企業に指導や罰則が科せられることになりますので、必ず届出を行ってください。

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