従業員紹介制度は就業規則に入れる必要がある?
最近「従業員紹介制度」の導入を検討する企業が増えてきております。
大手企業が新卒だけでなく、中途採用でも優秀な人材確保を進めているため、中小企業の採用が一部で厳しいこともこの制度の活用が増えてきている要因の一つであるかもしれません。
ただし、「従業員紹介制度」を導入する場合は就業規則等で明記する必要がありますので、この点にご注意ください。その理由について以下で説明いたします。
職業安定法40条の取り扱いに注意
「社員紹介制度」は、従業員に友人などを紹介してもらい、紹介あるいは採用に至った場合に紹介料などの報酬を従業員に支払うといった制度ですが、この制度は運用によっては職業安定法第40条に違反する危険性があります。
職業安定法40条の条は以下のとおりです。
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職業安定法 第40条(報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
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このように採用の決定にあたり、従業員に対して報酬を与えることは原則として禁止されています。
しかし注目すべきは、「賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合」を除くとする例外規定があることです。
就業規則や労働契約において賃金制度として明確に規定し、運用する場合には職業安定法違反には当たらないと考えられます。
実際に「社員紹介制度」の規程にいれる主要項目としては、
・従業員の適用範囲
・紹介した社員に支払う額(ポジション別かどうか)
・従業員への報酬の支払方法 などです
特に支払う金額については、職業紹介業として行っている訳ではないのであまり高額になってはいけません。
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