労務管理

定期健康診断の費用負担と賃金について

労働安全衛生法上、会社は定期健康診断の実施義務があり、従業員にも健康診断を受診する義務があります。多くの企業の就業規則にも「会社は社員に定期健康診断を受けさせなければならない」と記載されていますが、健康診断の費用について、だれが負担するのかという点が漏れている場合があります。従業員から問い合わせが多い事項のため、費用負担の所在は明記してください。

 

健康診断の受診の費用について

労働安全衛生法で義務付けられている健康診断の費用については、原則会社が負担する必要があります。
厚生労働省からの通達にも「健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の義務を課している以上、当然会社が負担すべきものである」とされています(昭和47年9月18日基発第602号)。
また、健康診断に要する費用には、社員が健康診断を受診するために医療機関に出向く交通費等も含まれると理解されています。

ただし、費用の負担をすべき健康診断は労働安全衛生法に定める健康診断についてであり、社員が自ら選択した任意の健康診断を受診する場合には、会社に実施義務は生じないため、その費用については会社が負担する必要はありません。

 

健康診断の受診に要した時間の賃金について

もう1点気になるのは、健康診断に要した時間は労働時間となるのかどうかの点です。

1.一般健康診断の場合(雇入れ時健康診断、定期健康診断など)
一般的な健康診断は従事する業務にかかわりなく実施義務を課したものであり、業務遂行の関連において行われるものではないため、受診に要した時間については当然には会社が負担すべきものではなく、労使協議を行い、定めるべきものとされています。
ただし、健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間に対する賃金を支払うことが望ましいとされています(厚生労働省の通達)。

2.特殊健康診断の場合(特定の有害な業務に従事する者について行われる健康診断)
事業の遂行により当然実施する必要がある性格のものであり、所定労働時間内に行われることを原則とします。
また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と理解されるため、もし所定労働時間外に特殊健康診断を行った場合は、割増賃金を支払う必要があります(厚生労働省の通達)。

 

以上、ポイントとなる点をご説明しましたが、詳細をお知りになりたい方、就業規則を見直したい方は、こちらのお問合せからご連絡下さい。よろしくお願いいたします。

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Yumiko Kamioka | LinkedIn